社長様、会社を登記した後に税理士さんに税の関係を委託しただけで終わってませんか?
まだ、やることがあります!
- 社長自身の社会保険の手続きをする必要があります
- ※社長お一人でも社会保険の加入は、必要です。税務署より未加入の法人番号が年金事務所へ通知され社会保険の未加入対策が実施されています。
最悪2年間の遡及支払となります。
- 従業員の雇用契約書または労働条件通知書を作成してください
- ※労働条件明示義務が法律で決まっています。また、口約束等では、退職時にトラブルになることもあり、「雇用契約書」は、とても重要なものです。最低でも「労働条件通知書」を厚生労働省のHPからダウンロードしてご使用ください。「労働条件通知書ダウンロード」
- 従業員を一人(パート・アルバイトを含む)でも採用したときには、時間数に関係なく、労災保険には、必ず加入です。
- ※故意に労災保険に加入していない場合に労災が発生したときには、政府から損害賠償を請求されます。労災に入りなさいと文書等で来ていたのに、そのまま放っておいた場合は、故意にあたります。万一、従業員が仕事中、なくなった場合には、1,000万円以上損害賠償が政府から請求されます。その上、裁判になり遺族から民事上でも損害賠償請求されます。
- 残業をさせるときには、労基署へ36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を提出しなければなりません。
- ※残業がない場合は、提出する必要はありません。
残業を1時間でもさせる場合には、法律上、届出が必要です。
罰則あり(6ヵ月以上または、30万以下の罰金)