社会保険

社会保険とは

○社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、加入対象者は、従業員のみでなく、社長や役員も加入します。
○私傷病(業務外)の療養のための給付や老齢年金の給付などがあります。
※従業員が病気になったときに休業4日以上であれば「傷病手当金」という制度が活用できます。
※保険料は、会社と従業員がそれぞれ折半します。

当事務所が心配なのは、社長の社会保険です。

※社長1人でも社会保険の加入が義務づけられています。

新規に会社を設立され、税務関係のことを税理士さんへ依頼しただけで終わってませんか?
税務署より未加入の法人番号が年金事務所へ通知され社会保険の未加入対策が実施されています。最悪2年間の遡及支払になる前に当事務所へご相談ください。